出産した場合、受給可能な助成金

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、労働者が育児休業を取得した場合に受給できる中小企業対象の助成金。本コースには、以下の2つの場合に助成金を支給します。

支給額  ※A、Bともに1事業主当たり2名まで (無期・有期1名ずつ)

 支給額
育休取得時30万円
職場復帰時30万円
<育児休業等に関する情報公表加算>
上記A、Bのいずれかを申請する事業主が、自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、⼥性の育児休業取得率、男⼥ 別の育児休業取得日数)を「両⽴⽀援のひろば」サイト上で公表した場合に、育児休業等に関する情報公表加算を支給します。(1事業主につき1回限りで、加算のみの受給はできません)
支給額2万円

▼対象となる事業主(抜粋)

●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
●一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
●対象労働者を育児休業の開始日以降も雇用保険被保険者として雇用していること      
~ 省略 ~

▼支給要件 ※場合別で以下の全ての要件を満たしている必要があります

育休取得時の場合 職場復帰時の場合
●育児休業の取得・職場復帰支援に関する方針の
社内周知
●労働者との面談を実施し、面談結果を記録。
面談結果を踏まえた育休復帰支援プランを作
成・実施
●対象労働者の育児休業(産前休業から連続して
休業する場合は産前休業)の開始日の前日まで
に、業務の引き継ぎを実施し、 対象労働者が
連続3か月以上の育児休業(産後休業から連続
して休業する場合は産後休業を含む)を取得  
※「①育休取得時」と同一の育児休業取得者のみ対象
●対象労働者の育児休業中に職務や業務の情報・
資料の提供を実施
●育児休業終了前にその上司または人事労務担当
者が面談を実施し、面談結果を記録。
●対象労働者を原則として原職等(原職への復帰
でなくても、「現職相当職」)に復帰させ、申
請日までの間6か月以上継続雇用

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