職員の知識習得や技能習得を行わせる場合
人材開発支援助成金(人材育成支援コース・人材育成訓練)
人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。上記コースは、訓練(座学等)を事業活動と切り離して10時間以上、事業内または事業外で行うことにより助成されます。
1人1時間当たり 賃上げに係る要件を満たした場合 ※1
800円(400円) 1,000円(500円)
経費助成率 賃上げに係る要件を満たした場合※2
有期契約労働者等に訓練を実施した場合 ※2 70% 85%
正規雇用労働者等への転換等を実施した場合※2 70% 85%
※1 訓練修了後に行う訓練受講者の賃金改定前後額を比較して5%以上上昇している場合、
又は資格手当の支払いを就業規則等に規定、訓練終了後に当該手当を支払い、かつ、
当該手当の支払い前後の賃金を比較して3%以上上昇している場合に、助成率等を加算。
※2 正規雇用労働者等に対して、訓練を実施した場合は中小企業45%(中小企業以外30%)
訓練修了後賃上げを実施した場合は中小企業60%(中小企業以外45%)
▼主な支給要件 ※要件全てに該当する場合、申請可能
【対象事業主】
●雇用保険適用事業所の事業主である。
●訓練にかかった経費を全額負担している。
●「職業能力開発推進者」の選任と、「職業訓練実施計画届」の策定・周知をしている。
~ 省略 ~
【対象労働者】
●職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第3号)に記載がある労働者。
●訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上である。
<雇用保険被保険者(有期契約労働者以外)>
●訓練実施期間中に被保険者である。
<有期契約労働者等>
●従来から雇用されている(または新たに雇い入れられた)有期契約労働者等である。
●訓練期間中に有期契約労働者等で、訓練の終了日または支給申請日に被保険者である。
●正規雇用労働者等として雇用することを約束した労働者ではない。